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建築物環境衛生管理技術者 環境衛生行政 練習問題 第2問: 建築物衛生法における「特定建築物」の延べ面積要件として、正しいものはどれか。

問題 2 / 48あと 3 問で 10% に到達
初級環境衛生行政難易度目安 71%

建築物衛生法における「特定建築物」の延べ面積要件として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・旅館の用途に供される建築物は延べ面積3,000m²以上で特定建築物となる

建築物衛生法施行令第1条に基づき、興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・旅館の用途に供される部分の延べ面積が3,000m²以上の建築物が特定建築物となります。学校(研修所を含む)については延べ面積8,000m²以上という別基準が設けられており、一般的な3,000m²とは異なります。「すべての用途で2,000m²」というのは誤りです。工場・倉庫・駐車場は特定建築物の対象用途外であり、面積を問わず特定建築物にはなりません。

根拠法令: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第1条

関連キーワード: 特定建築物・延べ面積・3,000m²・8,000m²・学校

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