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建築物環境衛生管理技術者 環境衛生行政 練習問題 第7問: 建築物衛生法に基づく建築物空気環境測定業の登録に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 7 / 80あと 1 問で 10% に到達
中級環境衛生行政

建築物衛生法に基づく建築物空気環境測定業の登録に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 建築物空気環境測定業の登録を受けた事業者は、その営業所について「登録建築物空気環境測定業」と表示することができ、登録を受けていない者は、これに類似する表示をしてはならない

正しいのは選択肢1。建築物衛生法第12条の3は、登録業者が登録営業所について「登録建築物空気環境測定業」と表示できると定め(義務ではなく、できる規定である)、第12条の10が、登録を受けないで同条に規定する表示又はこれに類似する表示をすることを何人にも禁じている。🔴 登録証明書そのものを事業所に掲げる義務は法令に置かれていない(規則第32条は都道府県知事が登録証明書を交付する旨を定めるだけである)。選択肢4は誤り。同法第12条の2第4項が「登録の有効期間は、六年とする」と定めており、3年ではない(施行規則ではなく法律本体にある)。選択肢3も誤り。登録基準として保有すべき測定器は施行規則第26条第1号が第3条の2第1号の表の第1号から第6号の下欄に掲げるものとしており、浮遊粉じん・一酸化炭素・二酸化炭素・温度・相対湿度に加えて気流(風速計)が必要である。選択肢5も誤り。測定機器の校正を毎月行うべきことを定めた規定は無い(規則第26条第3号は厚生労働大臣が別に定める基準への適合を求めるにとどまる)。選択肢2も誤り。「いかなる場合も公開する義務がない」と言い切れるものではなく、測定結果は委託契約に基づき依頼者に報告される。

根拠法令: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第4項、第12条の3、第12条の10、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第26条

関連キーワード: 建築物空気環境測定業・登録・登録証明書・有効期間6年・都道府県知事

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