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建築物環境衛生管理技術者 環境衛生行政 練習問題 第15問: 建築物衛生法に基づく建築物環境衛生管理基準の飲料水管理に関する記述として、誤っているものはどれか。

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上級環境衛生行政

建築物衛生法に基づく建築物環境衛生管理基準の飲料水管理に関する記述として、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 建築物衛生法の飲料水の水質基準は水道法第4条の水質基準と同一であることが要求されているため、51項目すべてについて管理が必要である

誤りは選択肢5。建築物衛生法施行令第2条第2号イは「水道法第4条の規定による水質基準に適合する水を供給すること」と定めており、適合させるべき『基準』は確かに水道法第4条(同条第2項の委任を受けた水質基準に関する省令)の51項目である。しかし定期に『検査』する項目は基準の全項目ではない。建築物衛生法施行規則第4条第3号は、水道事業の水のみを水源とする場合、水質基準省令の表のうち一・二・六・九・十一・三十三・三十五・三十六・三十九・四十一および四十七〜五十二の項について6か月以内ごとに1回、十・二十二〜三十二の項について毎年測定期間中に1回と定めるにとどまる。したがって「51項目すべてについて管理(検査)が必要」とは言えず、これが誤り。選択肢1は同条第1号のとおりで正しい(遊離残留塩素100万分の0.1以上、結合残留塩素の場合は100万分の0.4以上)。選択肢2は同条第7号のとおりで正しい(貯水槽の清掃は1年以内ごとに1回)。選択肢3は同条第3号イの6か月以内ごとに1回を述べたもので正しい(なお地下水等を水源とする場合は同条第4号イにより給水開始前に全項目の検査が必要になる)。選択肢4も正しい。簡易専用水道は水道法第3条第7項ただし書と水道法施行令第2条により、水道から供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10m³を超えるものをいうため、10m³以下の水槽は簡易専用水道に当たらない。

根拠法令: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第2号、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条、水道法第4条、水道法施行令第2条

関連キーワード: 飲料水管理・残留塩素・水質検査・貯水槽清掃・水道法

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