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建築物環境衛生管理技術者 環境衛生行政 練習問題 第25問: 受動喫煙防止に関する健康増進法の規定として、正しいものはどれか。

問題 25 / 48あと 4 問で 60% に到達
中級環境衛生行政難易度目安 55%

受動喫煙防止に関する健康増進法の規定として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 2018年改正健康増進法では、官公庁・学校・病院・飲食店等の施設を対象に屋内禁煙が原則とされ、違反者への罰則規定が設けられた

2018年に改正された健康増進法(2020年4月全面施行)では、第一種施設(学校・病院・官公庁等)は屋内禁煙、第二種施設(事務所・工場・ホテル・飲食店等)も原則屋内禁煙とし、違反者への罰則(50万円以下の過料等)が設けられました。喫煙専用室は経過措置として一定の要件(煙の流出防止構造・換気基準等)を満たした場合に設置が認められており、全面禁止ではありません。既存の小規模飲食店については経過措置として一定の条件で喫煙可能区域の設定が認められましたが、「全面除外」ではありません。建築物衛生法の管理基準には直接の喫煙規定はありませんが、空気環境管理としてビル管理士には対応が求められます。屋外でも建築物の出入口付近での喫煙は努力義務として制限があります。

根拠法令: 健康増進法第28条〜第42条(受動喫煙防止)

関連キーワード: 健康増進法・受動喫煙・喫煙専用室・屋内禁煙・第一種施設

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