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建築物環境衛生管理技術者 環境衛生行政 練習問題 第39問: 建築物衛生法における建築物清掃業・建築物飲料水水質検査業等の登録制度に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 39 / 48あと 5 問で 90% に到達
初級環境衛生行政難易度目安 84%

建築物衛生法における建築物清掃業・建築物飲料水水質検査業等の登録制度に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 建築物空気調和用ダクト清掃業の登録には、一定の機械設備(高性能フィルタ付き真空掃除機等)と技術的要件を満たすことが求められる

建築物衛生法に基づく事業登録制度は、(1)建築物清掃業、(2)建築物空気調和用ダクト清掃業、(3)建築物排水管清掃業、(4)建築物ねずみ昆虫等防除業、(5)建築物飲料水水質検査業、(6)建築物貯水槽清掃業、(7)建築物空気環境測定業、(8)建築物環境衛生総合管理業の8業種について整備されています。これらは任意登録制度ですが、登録事業者には機械設備・技術者等の一定基準が求められます。建築物空気調和用ダクト清掃業については、高性能フィルタ付き真空掃除機等の機器保有要件と一定の技術的要件があるため、「建築物空気調和用ダクト清掃業の登録には、一定の機械設備(高性能フィルタ付き真空掃除機等)と技術的要件を満たすことが求められる」が正しい記述です。登録は任意であっても、未登録業者が行う維持管理の品質に対する信頼性は問われます。都道府県知事は登録の取り消しだけでなく業務停止命令も発することができます。「登録は建築物清掃業の1種類のみで、それ以外は別法律で規制」は誤りで、上記8業種すべてが建築物衛生法に基づく登録対象です。

根拠法令: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2〜第12条の9

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