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建築物環境衛生管理技術者 環境衛生行政 練習問題 第62問: 建築物衛生法施行規則に定める空気環境の測定方法に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 62 / 80あと 2 問で 80% に到達
初級環境衛生行政

建築物衛生法施行規則に定める空気環境の測定方法に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 空気環境の測定は、各階ごとに居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置において行う

建築物衛生法施行規則第3条の2により、空気環境(浮遊粉じん・一酸化炭素・二酸化炭素・温度・相対湿度・気流)の測定は、各階ごとに居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置において行うこととされています(選択肢1が正しい)。測定は各階ごとに行う必要があり、「いずれか1か所で足りる」とする選択肢4は誤りです。測定高さは床上75cm以上150cm以下であり、床面(0cm)とする選択肢5、天井面付近とする選択肢2はいずれも誤りです。空気環境の測定は通常の使用時間中に2ヶ月以内ごとに1回定期に行う必要があり、「年1回6月に実施すれば足りる」とする選択肢3は誤りです。

根拠法令: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2

関連キーワード: 空気環境測定・測定点・床上75cm以上150cm以下・各階ごと・施行規則

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