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建築物環境衛生管理技術者 構造・設備・清掃 練習問題 第1問: 建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)の適用対象となる特定建築物の要件として、正しいものはどれか。

問題 1 / 32あと 3 問で 10% に到達
初級構造・設備・清掃難易度目安 68%

建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)の適用対象となる特定建築物の要件として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 延べ床面積が3,000 m² 以上の興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・学校・旅館等が対象となる

建築物衛生法施行令第1条により、特定建築物は興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・旅館等の用途に供する建築物で延べ床面積3,000 m² 以上、学校等は8,000 m² 以上が対象です。「延べ床面積3,000 m² 以上の興行場・百貨店・集会場等」という記述は正しいです。「延べ床面積5,000 m² 以上で用途制限なし」は誤りで、用途要件と面積要件の両方を満たす必要があります。学校の基準は「8,000 m² 以上」であり「5,000 m² 以上」は誤りです。専用住宅・共同住宅が対象外であることは正しい知識ですが、選択肢1の方がより完全かつ正確な記述です。工場・倉庫・駐車場はそもそも特定用途に含まれないため面積要件に関係なく対象外です。

根拠法令: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第1条

関連キーワード: 特定建築物・建築物衛生法・延べ床面積3000m²・学校8000m²・適用対象

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