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第一種衛生管理者 関係法令 練習問題 第11問: 粉じん障害防止規則に基づく粉じん作業に従事する労働者への健康診断に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 11 / 60あと 1 問で 20% に到達
初級関係法令難易度目安 75%

粉じん障害防止規則に基づく粉じん作業に従事する労働者への健康診断に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. じん肺法に基づく健康診断には、就業時・定期・定期外・離職時の4種類がある

じん肺法第3条・第7条〜第10条の規定により、じん肺健康診断には就業時健康診断・定期健康診断・定期外健康診断・離職時健康診断の4種類があります(選択肢5が正しい)。定期健康診断の実施頻度は管理区分や作業内容によって異なり、すべての労働者が毎年実施するわけではありません(「毎年1回実施しなければならない」は誤り)。じん肺管理区分が管理2・3の労働者には定期的な健康診断が義務付けられています(「受診義務はない」は誤り)。管理区分は管理1(所見なし)から管理4(療養が必要)まであり、番号が大きいほど症状が重くなります(「管理1が最も症状が重い」は誤り)。じん肺管理区分の決定は都道府県労働局長が行うものであり、事業者が独自に決定して届け出るという仕組みではありません(「事業者が決定し届け出る」は誤り)。

根拠法令: じん肺法第3条・第7条〜第10条

関連キーワード: じん肺健康診断・管理区分・4種類・就業時・定期外・離職時

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