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第一種衛生管理者 関係法令 練習問題 第25問: 酸素欠乏症等防止規則に定める酸素欠乏危険場所として該当しないものはどれか。

問題 25 / 60あと 5 問で 50% に到達
中級関係法令難易度目安 60%

酸素欠乏症等防止規則に定める酸素欠乏危険場所として該当しないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 常時窓を開放して自然換気を行っている事務室

酸素欠乏症等防止規則第2条および別表第1に定める酸素欠乏危険場所には、ドライアイス(二酸化炭素)使用冷蔵庫・腐泥が堆積する閉鎖空間・液化天然ガス等の不活性ガスが充填されたタンク内・酸素溶接等で酸素消費が起きる区画等が含まれます。常時窓を開放して自然換気が十分に行われている事務室は酸素欠乏のリスクが事実上ない通常の作業環境であり、酸素欠乏危険場所には該当しません(選択肢3が「該当しない」として正しい)。選択肢1(ドライアイスによるCO2置換)、2(腐敗による酸素消費)、4(LNGタンク内の不活性環境)、5(酸素消費)はいずれも酸素欠乏のリスクがある場所です。

根拠法令: 酸素欠乏症等防止規則第2条・別表第1

関連キーワード: 酸素欠乏危険場所・ドライアイス・マンホール・液化天然ガス・酸素溶接

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