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第一種衛生管理者 関係法令 練習問題 第27問: 電離放射線障害防止規則に基づく放射線業務従事者の被ばく線量の測定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 27 / 60あと 3 問で 50% に到達
中級関係法令難易度目安 49%

電離放射線障害防止規則に基づく放射線業務従事者の被ばく線量の測定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 外部被ばくの測定には、個人線量計(フィルムバッジ・OSL線量計・電子式線量計等)を使用しなければならない

電離放射線障害防止規則第8条により、放射線業務従事者については個人線量計を用いて外部被ばくによる線量を測定しなければなりません。個人線量計にはフィルムバッジ・OSL(蛍光ガラス)線量計・熱蛍光線量計(TLD)・電子式(EPD)等があります(選択肢2が正しい)。測定は継続的に行う必要があり、年1回の健康診断時のみでは不十分です(選択肢1は誤り)。放射性物質を取り扱う作業では内部被ばくの測定も義務付けられています(選択肢3は誤り)。被ばく線量の測定記録は30年間保存(または5年間保存後、要請があれば機関に引き渡す)しなければなりません(選択肢4の「5年間」は誤り)。記録保存は義務です(選択肢5は誤り)。

根拠法令: 電離放射線障害防止規則第8条・第57条

関連キーワード: 個人線量計・外部被ばく・内部被ばく・被ばく線量・フィルムバッジ

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