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第一種衛生管理者 関係法令 練習問題 第58問: 労働安全衛生規則に基づく、有害業務を行う事業場において常時使用する労働者数が1,000人を超える場合の衛生管理体制として、正しいものはどれか。

問題 58 / 60あと 2 問で 100% に到達
上級関係法令難易度目安 34%

労働安全衛生規則に基づく、有害業務を行う事業場において常時使用する労働者数が1,000人を超える場合の衛生管理体制として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 衛生管理者を4人以上選任し、そのうち少なくとも1人は専任でなければならない。また専属の産業医を1人以上選任しなければならない

労働安全衛生規則第7条により、常時1,001人〜2,000人の事業場では衛生管理者を4人以上選任しなければなりません(2,001〜3,000人は5人以上、3,001人以上は6人以上)。また、有害業務を行う一定規模(常時500人超・有害業務に30人以上従事等)の事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければなりません。産業医については1,000人超の事業場では専属産業医の選任が義務付けられています(選択肢2が正しい)。4人以上の選任が必要です(選択肢4の「3人以上」は誤り)。全員専任が義務付けられるわけではありません(選択肢5は誤り)。1人では不十分です(選択肢3は誤り)。選択肢1は産業医と衛生管理者の要件を混同しています。

根拠法令: 労働安全衛生規則第7条第1項、第13条第1項

関連キーワード: 衛生管理者選任人数・1000人超・専任・専属産業医・有害業務

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