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第一種衛生管理者 関係法令 練習問題 第62問: 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室について、空気環境の測定回数を緩和できる場合として、事務所衛生基準規則が定める内容として正しいものはどれか。

問題 62 / 67あと 5 問で 100% に到達
上級関係法令

中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室について、空気環境の測定回数を緩和できる場合として、事務所衛生基準規則が定める内容として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 前年1年間において室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下である状況が継続し、かつ当年も引き続き継続しないおそれがない場合は、室温及び外気温と相対湿度について期間ごとに1回の測定とすることができる

事務所衛生基準規則第7条第1項ただし書は、前年1年間の気温が17度以上28度以下かつ相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下である状況が継続し、当年も引き続き継続しないおそれがない場合に、室温及び外気温と相対湿度の測定を3月から5月まで又は9月から11月まで、6月から8月まで、12月から2月までの期間ごとに1回とすることを認めています。緩和されるのは3項目のうち2項目だけで、一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率は2月以内ごとに1回のままです。気温の下限が17度である点にも注意が必要で、第5条第3項の努力義務のほうは2022年4月1日から18度に引き上げられています。

根拠法令: 事務所衛生基準規則第7条

関連キーワード: 事務所衛生基準規則・作業環境測定・ただし書・17度

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