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第一種衛生管理者 労働衛生 練習問題 第74問: 事務所衛生基準規則が測定に用いるものとして定める測定器に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 74 / 76あと 2 問で 100% に到達
上級労働衛生

事務所衛生基準規則が測定に用いるものとして定める測定器に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率は検知管方式の検定器、気温及び相対湿度は0.5度目盛の温度計及び乾湿球の湿度計、気流は0.2メートル毎秒以上の気流を測定できる風速計による

事務所衛生基準規則第8条の表は、一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率について検知管方式の検定器を、気温について0.5度目盛の温度計を、相対湿度について0.5度目盛の乾湿球の湿度計を、気流について0.2メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計を挙げ、これらと同等以上の性能を有する測定器を使用するものとしています。重量法によるのは浮遊粉じん量の測定です。目盛の細かさと風速計の下限値が数字として問われます。

根拠法令: 事務所衛生基準規則第8条

関連キーワード: 事務所衛生基準規則・測定器・検知管方式・風速計

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