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第二種衛生管理者 関係法令 練習問題 第24問: 事務所衛生基準規則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 24 / 72あと 5 問で 40% に到達
中級関係法令

事務所衛生基準規則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 空気調和設備を設けている事務所では、室温が18℃以上28℃以下になるよう努めなければならない

事務所衛生基準規則第5条第3項は、空気調和設備を設けている場合に、室の気温が18℃以上28℃以下及び相対湿度が40%以上70%以下になるよう努めなければならないと定めています。したがって選択肢1が正しい記述です。⚠️ 18℃という下限は2022年4月1日から(改正前は17℃)で、第7条ただし書の測定回数を緩められる条件だけは17℃以上28℃以下のまま据え置かれているため、数字が食い違って見えます。なお室の気温が10℃以下の場合に暖房等の措置を要するのは第4条で、これは別の規定です。照度は第10条で一般的な事務作業300ルクス以上、付随的な事務作業150ルクス以上と定められています(2022年12月1日から、従来の「精密な作業/普通の作業/粗な作業」の3区分は廃止されました)。気積は第2条により労働者1人について10立方メートル以上で、設備の占める容積と床面から4メートルを超える高さにある空間は除いて算定します。

根拠法令: 事務所衛生基準規則第5条・第10条

関連キーワード: 事務所衛生基準規則・温度基準・気積・照度基準・18℃以上28℃以下

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