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第二種衛生管理者 関係法令 練習問題 第67問: 独立個室型の便所を設けない場合について、事務所衛生基準規則が定める便所の設置基準として正しいものはどれか。

問題 67 / 72あと 5 問で 100% に到達
上級関係法令

独立個室型の便所を設けない場合について、事務所衛生基準規則が定める便所の設置基準として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 男性用大便所の便房は同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1以上、男性用小便所は30人以内ごとに1以上、女性用便所の便房は20人以内ごとに1以上とする

事務所衛生基準規則第17条第1項は、男性用大便所の便房を同時に就業する男性労働者60人以内で1以上、男性用小便所の箇所数を30人以内で1以上、女性用便所の便房を同時に就業する女性労働者20人以内で1以上と定め、それぞれ超えた分は60人・30人・20人又はその端数を増すごとに1を加えるとしています。男性の大便所60、男性の小便所30、女性20の順に数字が小さくなると覚えます。

根拠法令: 事務所衛生基準規則第17条

関連キーワード: 事務所衛生基準規則・便所・便房・60人

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