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第二種衛生管理者 関係法令 練習問題 第69問: 事務所衛生基準規則が定める休養室又は休養所の設置義務が生じるのは、次のうちどれか。

問題 69 / 72あと 3 問で 100% に到達
中級関係法令

事務所衛生基準規則が定める休養室又は休養所の設置義務が生じるのは、次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するとき

事務所衛生基準規則第21条は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときに、労働者が横になることのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けることを義務づけています。両者は「又は」で結ばれているので、労働者が40人であっても女性が30人以上いれば設置義務が生じます。

根拠法令: 事務所衛生基準規則第21条

関連キーワード: 事務所衛生基準規則・休養室・50人以上・女性30人以上

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