第二種衛生管理者 労働衛生 練習問題 第66問: 事務所衛生基準規則第4条が定める温度の措置として、正しいものはどれか。
事務所衛生基準規則第4条が定める温度の措置として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 3. 室の気温が10度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない
事務所衛生基準規則第4条第1項は、室の気温が10度以下の場合に暖房する等適当な温度調節の措置を講じることを義務づけています。同条第2項は冷房時に室の気温を外気温より著しく低くしてはならないとしていますが、電子計算機等を設置する室でその作業者に保温のための衣類等を着用させた場合はこの限りでないという例外があります。外気温との差を具体的な度数で定めた規定はありません。
根拠法令: 事務所衛生基準規則第4条
関連キーワード: 事務所衛生基準規則・温度・暖房・冷房
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