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第二種衛生管理者 労働衛生 練習問題 第70問: 事務所衛生基準規則に基づく測定を行う位置に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 70 / 72あと 2 問で 100% に到達
上級労働衛生

事務所衛生基準規則に基づく測定を行う位置に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、気温、相対湿度並びに気流の測定は室の中央部の床上75センチメートル以上120センチメートル以下の位置で行い、ホルムアルデヒドの量の測定は床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置で行う

事務所衛生基準規則第8条の表の備考は、一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、気温、相対湿度並びに気流の測定を室の中央部の床上75センチメートル以上120センチメートル以下の位置で行い、ホルムアルデヒドの量の測定を床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置で行うと定めています。いずれも室の通常の使用時間中に行います。ホルムアルデヒドだけ測定位置の範囲が上下に広い点が違いです。

根拠法令: 事務所衛生基準規則第8条

関連キーワード: 事務所衛生基準規則・測定位置・床上・ホルムアルデヒド

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