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危険物取扱者 乙種第5類 危険物に関する法令 練習問題 第20問: 製造所等の用途を廃止した場合の手続に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 20 / 48あと 4 問で 50% に到達
初級危険物に関する法令

製造所等の用途を廃止した場合の手続に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 所有者、管理者又は占有者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない

消防法第12条の6により、製造所等の用途を廃止したときは、その所有者、管理者又は占有者が遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければなりません。届出であって許可ではなく、10日以内という期限も定められていません。定期点検の実施時期にあわせて届け出るという扱いも法令上の根拠はなく、施設が現存していても用途を廃止した時点で届出義務が生じます。届出義務者は危険物取扱者本人ではなく、施設の所有者、管理者又は占有者です。

根拠法令: 消防法第12条の6

関連キーワード: 用途廃止の届出・遅滞なく・所有者・管理者・占有者

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