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危険物取扱者 乙種第6類 危険物に関する法令 練習問題 第24問: 既に設置の許可を受けている製造所等の位置・構造又は設備を変更しようとする場合の手続として、正しいものはどれか。

問題 24 / 48あと 5 問で 60% に到達
中級危険物に関する法令

既に設置の許可を受けている製造所等の位置・構造又は設備を変更しようとする場合の手続として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 位置・構造又は設備を変更しようとする者は、あらかじめ市町村長等の許可を受けなければならない

消防法第11条第1項の規定により、製造所等の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、設置の場合と同様にあらかじめ市町村長等の許可を受けなければならない。変更の内容が軽微であっても許可を要しないという例外はなく、事後の届出で足りるものでもない。変更の許可権者は設置の許可権者と同じ「市町村長等」の枠組みであり、都道府県知事のみに限定されるものでもない。

根拠法令: 消防法第11条第1項

関連キーワード: 変更の許可・市町村長等・位置構造設備・消防法第11条

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