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危険物取扱者 乙種第6類 危険物に関する法令 練習問題 第48問: 危険物取扱者Aは、乙種第6類危険物取扱者免状の交付を受けて事業所で危険物の取扱作業に従事していたが、免状を亡失したため、交付を受けた都道府県知事に再交付を申請し

問題 48 / 48完走しました!🎉
上級危険物に関する法令

危険物取扱者Aは、乙種第6類危険物取扱者免状の交付を受けて事業所で危険物の取扱作業に従事していたが、免状を亡失したため、交付を受けた都道府県知事に再交付を申請し、新たな免状の交付を受けた。その後、亡失していた元の免状を発見した。この場合の対応に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. Aは、発見した免状を10日以内に、再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

亡失によって免状の再交付を受けた後、亡失していた免状を発見した場合は、発見した日から10日以内に、再交付を受けた都道府県知事にその免状を提出しなければならない。「そのまま自身で保管し続ければよい」「速やかに廃棄すればよい」「効力が当然に失われるため手続きは不要」といった対応はいずれも認められておらず、また提出先は消防長ではなく都道府県知事である。根拠は危険物の規制に関する政令第35条第3項で、「免状を亡失してその交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合は、これを十日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない」と定めています(消防法本体には期限の定めがありません)。

根拠法令: 危険物の規制に関する政令第35条第3項

関連キーワード: 免状の再交付・亡失免状の発見・10日以内の提出・乙種第6類

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