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第三種冷凍機械責任者 法令(高圧ガス保安法・冷凍保安規則) 練習問題 第2問: 高圧ガス保安法における冷凍に関して、1日の冷凍能力が3トン以上50トン未満のフルオロカーボン(不活性のもの)を使用する冷凍設備を設置して高圧ガスを製造しようとす

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初級法令(高圧ガス保安法・冷凍保安規則)難易度目安 80%

高圧ガス保安法における冷凍に関して、1日の冷凍能力が3トン以上50トン未満のフルオロカーボン(不活性のもの)を使用する冷凍設備を設置して高圧ガスを製造しようとする者について、正しい記述はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 都道府県知事に届け出なければならない

不活性フルオロカーボンを使用する冷凍設備で1日の冷凍能力が3トン以上50トン未満の製造者は、冷凍保安規則第3条に基づく第二種製造者に該当し、あらかじめ都道府県知事に届け出なければなりません(高圧ガス保安法第5条第2項)。「都道府県知事に届け出なければならない」が正しい記述です。なお不活性フルオロカーボンの第二種製造者の範囲は2009年改正により従来の「3トン以上20トン未満」から「3トン以上50トン未満」へと拡大されており、本問は現行値に基づきます。「都道府県知事の許可を受けなければならない」は誤りで、許可(第一種製造者)は1日の冷凍能力が50トン以上(不活性フルオロカーボンの場合)の場合に必要です。「経済産業大臣への届出が必要」は誤りで、届出先は経済産業大臣ではなく都道府県知事です。「高圧ガス保安協会への登録が必要」は誤りで、保安協会への登録は製造者区分の要件ではありません。「何らの手続きも不要」は誤りで、3トン以上であれば第二種製造者として届出が必要であり、無手続きで製造することはできません。

根拠法令: 高圧ガス保安法第5条第2項、冷凍保安規則第3条

関連キーワード: 第二種製造者・届出・冷凍能力・不活性フルオロカーボン・都道府県知事

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