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第三種冷凍機械責任者 法令(高圧ガス保安法・冷凍保安規則) 練習問題 第22問: フルオロカーボン(可燃性)を冷媒として使用する場合の第一種製造者の冷凍能力の区分として、正しいものはどれか。

問題 22 / 80あと 2 問で 30% に到達
上級法令(高圧ガス保安法・冷凍保安規則)難易度目安 36%

フルオロカーボン(可燃性)を冷媒として使用する場合の第一種製造者の冷凍能力の区分として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 1日の冷凍能力が20トン以上で第一種製造者となる

選択肢3が正しい。可燃性フルオロカーボンを冷媒として使用する場合、1日の冷凍能力が20トン以上の製造者が第一種製造者(許可が必要)となります。選択肢1は誤り:3トンは規制の最低ラインの目安であり、第一種製造者の基準ではありません。選択肢2は誤り:5トンは可燃性ガス等の第二種製造者の届出基準の区分です。選択肢4は誤り:50トンは不活性フルオロカーボンの第一種製造者の基準です。選択肢5は誤り:100トンは不活性フルオロカーボンの第一種製造者の基準です。冷媒の可燃性・毒性によって区分が異なることがポイントです。

根拠法令: 冷凍保安規則第3条

関連キーワード: 可燃性フルオロカーボン・第一種製造者・20トン・冷凍能力・区分

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