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第三種冷凍機械責任者 法令(高圧ガス保安法・冷凍保安規則) 練習問題 第54問: 冷凍保安規則において、製造施設に設置する圧力計に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 54 / 90あと 9 問で 70% に到達
中級法令(高圧ガス保安法・冷凍保安規則)

冷凍保安規則において、製造施設に設置する圧力計に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 冷媒設備(圧縮機の油圧系統を含む。ただし強制潤滑方式であって潤滑油圧力に対する保護装置を有するものを除く)には、圧力計を設けなければならない

冷凍保安規則第7条第1項第7号は「冷媒設備(圧縮機(当該圧縮機が強制潤滑方式であつて、潤滑油圧力に対する保護装置を有するものは除く。)の油圧系統を含む。)には、圧力計を設けること」と定めています。したがって選択肢2が正しい記述です。🔴 **同規則に圧力計の目盛りの範囲についての規定はありません**(全文に「目盛」は0件)。目盛りの具体的な範囲は冷凍保安規則関係例示基準で示されているもので、規則そのものの定めではないため、選択肢5は誤りです。選択肢1は設置箇所を低圧部分に限定する規定がないため誤り。選択肢3は冷媒設備ごとに設けるものであるため誤り。選択肢4は形式を限定する規定がないため誤りです。

根拠法令: 冷凍保安規則第7条

関連キーワード: 圧力計・第7号・目盛の規定は無い・例示基準

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