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消防設備士 甲種第2類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第3問: 消防法第2条に定める「関係者」に該当する者として、正しいものはどれか。

問題 3 / 44あと 2 問で 10% に到達
初級消防関係法令・基礎知識

消防法第2条に定める「関係者」に該当する者として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者

消防法第2条第4項により、「関係者」とは防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。設置維持義務や点検・報告義務は、この関係者に課される。消防長・消防署長や立入検査を行う消防吏員は関係者を監督・指導する側の立場であり、また工事を行った消防設備士や設計を行った建築士も、それだけでは法律上の「関係者」には該当しない。

根拠法令: 消防法第2条第4項

関連キーワード: 関係者・所有者管理者占有者・消防法第2条第4項

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