メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

消防設備士 甲種第2類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第25問: 消防法施行規則第18条に定められている内容として、正しいものはどれか。

問題 25 / 44あと 2 問で 60% に到達
中級消防関係法令・基礎知識

消防法施行規則第18条に定められている内容として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 泡消火設備に関する基準(泡ヘッドの構造及び放射量等の細目)

消防法施行規則第18条は「泡消火設備に関する基準」を定めた条文であり、泡ヘッドの構造・設置間隔、標準放射量、放射区域、水源水量など、施行令が定める技術基準をより具体的な数値・細目として規定している。「水噴霧消火設備に関する基準」は対象設備が異なる別条文(施行規則第16条)の内容であるため誤り。「スプリンクラー設備に関する基準」「屋内消火栓設備に関する基準」「消火器の設置及び維持に関する技術上の基準」もそれぞれ別条文で定められており、第18条の内容ではないため誤り。

根拠法令: 消防法施行規則第18条

関連キーワード: 消防法施行規則第18条・泡消火設備・泡ヘッド・放射量・技術基準の細目

解答すると次へ進めます
PR泡消火設備の全体像を掴む最初の1冊 3.6

よくわかる!第2類消防設備士試験

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック