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消防設備士 甲種第2類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第28問: 次のうち、泡消火設備が消火設備として適さないとされる部分はどれか。

問題 28 / 36あと 1 問で 80% に到達
初級実技(鑑別・製図)

次のうち、泡消火設備が消火設備として適さないとされる部分はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 発電機・変圧器等の電気設備を設置する部分

発電機・変圧器等の電気設備を設置する部分は、泡水溶液が導電性を持つため感電・機器損傷のおそれがあり、泡消火設備ではなく不活性ガス消火設備やハロゲン化物消火設備が中心に用いられる。「格納庫」「駐車の用に供される部分」「自動車の整備の用に供される部分」「道路の用に供される部分」はいずれも泡消火設備(特に水成膜泡や合成界面活性剤泡)が主流または設置対象とされる部分である。

根拠法令: 消防法施行令第13条

関連キーワード: 泡消火設備・不活性ガス消火設備・電気設備・導電性・適用対象外

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