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消防設備士 甲種第2類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第35問: 次のうち、消防法施行令第13条により原則として泡消火設備等の設置義務が生じるものはどれか。

問題 35 / 36あと 1 問で 100% に到達
上級実技(鑑別・製図)

次のうち、消防法施行令第13条により原則として泡消火設備等の設置義務が生じるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 地階にある駐車の用に供する部分で、床面積が250平方メートルのもの

駐車の用に供される部分は、地階・2階以上では床面積200平方メートル以上、1階では500平方メートル以上、屋上では300平方メートル以上、機械式では収容台数10台以上で設置義務が生じる。地階250平方メートルは200平方メートル以上の基準を満たすため設置義務が生じる。「1階400平方メートル」「屋上250平方メートル」「収容台数8台」はいずれも各区分の基準に達していない。「通信機器室」は面積基準(500平方メートル以上)未満であるほか、そもそも泡消火設備ではなく他の消火設備が用いられる部分である。

根拠法令: 消防法施行令第13条

関連キーワード: 消防法施行令第13条・設置義務・駐車場・機械式駐車装置・面積基準

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