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消防設備士 甲種第3類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第28問: 消火剤容器に貯蔵する消火剤の量について、消防法施行令第16条第5号が定める内容として、最も適切なものはどれか。

問題 28 / 44あと 3 問で 70% に到達
中級消防関係法令・基礎知識

消火剤容器に貯蔵する消火剤の量について、消防法施行令第16条第5号が定める内容として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 総務省令で定めるところにより、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにする

消防法施行令第16条第5号は、不活性ガス消火剤容器に貯蔵する消火剤の量について、総務省令で定めるところにより防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすることと定めている。具体的な数値は消防法施行規則第19条第4項に委任されており、令が直接キログラム数を定めているわけではない。ハロゲン化物(令第17条第4号)・粉末(令第18条第4号)も同じ構造で規則に委任している。移動式についても規則第19条第4項第4号が1のノズルにつき90キログラム以上と定めている。

根拠法令: 消防法施行令第16条第5号、消防法施行規則第19条

関連キーワード: 消火剤の量・総務省令への委任・令16条5号

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