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消防設備士 甲種第3類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第31問: 消防法施行令第7条に定める消防用設備等の区分において、不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備が属する区分として、最も適切なものはどれか。

問題 31 / 44あと 5 問で 80% に到達
中級消防関係法令・基礎知識

消防法施行令第7条に定める消防用設備等の区分において、不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備が属する区分として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 消火設備

消防法施行令第7条第2項は消火設備を列挙しており、その第5号に「水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備」が一つの区分としてまとめられている。したがって甲種第3類が対象とする不活性ガス・ハロゲン化物・粉末の3設備はいずれも消火設備に属する。警報設備は自動火災報知設備等、避難設備は避難器具・誘導灯等、消火活動上必要な施設は連結送水管・排煙設備等であり、いずれも別区分である。

根拠法令: 消防法施行令第7条第2項第5号

関連キーワード: 令7条・消火設備の区分・第5号

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