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消防設備士 甲種第3類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第34問: 移動式のハロゲン化物消火設備のホース接続口について、消防法施行令第17条が定める水平距離として、正しいものはどれか。

問題 34 / 44あと 2 問で 80% に到達
中級消防関係法令・基礎知識

移動式のハロゲン化物消火設備のホース接続口について、消防法施行令第17条が定める水平距離として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 20メートル以下

消防法施行令第17条第2号は、移動式のハロゲン化物消火設備のホース接続口について、防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が20メートル以下となるように設けることと定めている。同条第3号によりホースの長さも水平距離20メートルの範囲内に有効に放射できる長さとされる。不活性ガス消火設備と粉末消火設備はいずれも15メートルであり、3設備のうちハロゲン化物だけが20メートルである点が識別のポイントになる。

根拠法令: 消防法施行令第17条第2号

関連キーワード: 移動式・ハロゲン化物・水平距離20m

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