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消防設備士 甲種第3類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第36問: 消防法施行令第13条に関する記述として、最も適切なものはどれか。

問題 36 / 44あと 4 問で 90% に到達
中級消防関係法令・基礎知識

消防法施行令第13条に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を設置すべき防火対象物又はその部分と、その区分ごとに設置できる設備の組合せを定めた規定である

消防法施行令第13条は、水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備について、これらを設置すべき防火対象物又はその部分の区分と、その区分ごとにどの設備を設置できるかを表で定めている。甲種第3類が扱う3設備はいずれもこの条の対象であり、令第16条から第18条は「第13条に規定するもののほか」の技術上の基準を定める構成になっている。屋内消火栓は令第11条、スプリンクラーは令第12条であり第13条ではない。

根拠法令: 消防法施行令第13条

関連キーワード: 令13条・設置対象・5設備の区分表

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