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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第70問: 感知器の接点圧力及び構造に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

問題 70 / 87あと 9 問で 90% に到達
上級構造・機能及び整備

感知器の接点圧力及び構造に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 不活性ガス中に密封されたものを除き、接点を接触させるために要する力の2倍の力を加えた場合における接点圧力が0.05ニュートン以上であること

感知器規格省令第9条第2項は、不活性ガス中に密封されたものを除く感知器の接点について、接点を接触させるために要する力の2倍の力を加えた場合における接点圧力が0.05ニュートン以上であることを求めています。わずかな振動などで接点が離れて信号が途切れないようにするための規定です。さらに同条第3項は、感知器の接点及び調整部を露出しない構造とすることを求めており、外部から触れて感度が変わってしまうことを防いでいます。

根拠法令: 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第9条

関連キーワード: 消防設備士乙種4類・自動火災報知設備・感知器規格・接点圧力・0.05ニュートン

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