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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第72問: 光電式分離型感知器の設置に関する消防法施行規則の定めとして、誤っているものはどれか。

問題 72 / 87あと 7 問で 90% に到達
上級構造・機能及び整備

光電式分離型感知器の設置に関する消防法施行規則の定めとして、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 感知器の光軸の高さが、天井等の高さの50パーセント以上となるように設けること

消防法施行規則第23条第4項第7号の3ホは、光電式分離型感知器の光軸の高さを天井等の高さの80パーセント以上となるように設けることを求めており、50パーセントではありません。煙は天井付近に溜まるため、光軸を天井に近い位置に置く必要があります。同号はほかに、受光面が日光を受けないこと、光軸が並行する壁から0.6メートル以上離れていること、送光部及び受光部が背部の壁から1メートル以内にあること、各部分から一の光軸までの水平距離が7メートル以下であることなどを定めています。

根拠法令: 消防法施行規則第23条

関連キーワード: 消防設備士乙種4類・自動火災報知設備・光電式分離型・光軸・80パーセント

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