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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第77問: P型1級発信機とP型2級発信機の違いに関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

問題 77 / 87あと 2 問で 90% に到達
中級構造・機能及び整備

P型1級発信機とP型2級発信機の違いに関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. P型1級発信機は受信機との間で相互に電話連絡ができる装置と確認灯を備えるが、P型2級発信機はこれらを備えない

感知器規格省令第32条は、P型1級発信機には第1号から第8号までのすべてを、P型2級発信機には第1号から第5号まで及び第8号だけを適用しています。適用されない第6号・第7号が、火災信号が受信機に伝わったことを確認できる装置(確認灯)と、受信機との間で相互に電話連絡ができる装置にあたります。したがってP型2級発信機はこれらを備えない簡易な構造になります。送受話器を取り上げて火災信号を伝えるのはT型発信機です。

根拠法令: 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第32条

関連キーワード: 消防設備士乙種4類・自動火災報知設備・感知器規格・P型発信機・確認灯

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