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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第83問: 受信機の地区音響鳴動装置に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

問題 83 / 87あと 4 問で 100% に到達
上級構造・機能及び整備

受信機の地区音響鳴動装置に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ベル、ブザー等の音響による警報を発する地区音響装置に係るものは、地区音響装置を確実に鳴動させる機能を有すること

受信機規格省令第6条の4は、受信機において地区音響装置を鳴動させる装置(地区音響鳴動装置)について、ベル・ブザー等の音響による警報を発するものに係るものは地区音響装置を確実に鳴動させる機能を有すること、スピーカー等によるものについては別に定めるところによることを求めています。火災信号を受信したときに地区音響装置を自動的に鳴動させるのは第6条が定める受信機の基本機能で、その鳴動を担う装置の要件がこの条です。

根拠法令: 受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の4

関連キーワード: 消防設備士乙種4類・自動火災報知設備・受信機規格・地区音響鳴動装置・第6条の4

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