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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第86問: 自動火災報知設備の感知器回路に共通線を設ける場合の基準として、消防法施行規則上正しいものはどれか。

問題 86 / 87あと 1 問で 100% に到達
中級構造・機能及び整備

自動火災報知設備の感知器回路に共通線を設ける場合の基準として、消防法施行規則上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 共通線は1本につき7警戒区域以下とすること

消防法施行規則第24条第1号ヘは、感知器回路に共通線を設ける場合、共通線1本につき7警戒区域以下とすることを定めています。1本の共通線が断線すると、それが受け持つ警戒区域がまとめて機能を失うため、影響範囲に上限を設けています。ただしR型受信機及びGR型受信機に接続される固有の信号を有する感知器又は中継器が接続される感知器回路については、この制限は適用されません。

根拠法令: 消防法施行規則第24条

関連キーワード: 消防設備士乙種4類・自動火災報知設備・共通線・7警戒区域・規則第24条

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