ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネス実務法務の法体系 練習問題 第29問: 民法第13条が定める、被保佐人が保佐人の同意を得なければならない行為に該当するものはどれか。
民法第13条が定める、被保佐人が保佐人の同意を得なければならない行為に該当するものはどれか。
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正解: 1. 借財又は保証をすること
民法第13条第1項第2号が借財又は保証を掲げています。ほかに、元本の領収・利用、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為、訴訟行為、贈与・和解・仲裁合意、相続の承認・放棄・遺産の分割、新築・改築・増築・大修繕などが列記されています。いずれも財産に大きな影響を与える行為で、日常生活に関する行為は同条ただし書により除かれます。
根拠法令: 民法第13条
関連キーワード: 被保佐人・保佐人の同意・民法第13条
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