ビジネス実務法務検定試験3級 企業と従業員の関係 練習問題 第9問: 使用者は、労働者の過半数を代表する者との書面による協定をすれば、行政官庁への届出をしなくても法定労働時間を超えて労働させることができる。
使用者は、労働者の過半数を代表する者との書面による協定をすれば、行政官庁への届出をしなくても法定労働時間を超えて労働させることができる。
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正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。労働基準法第36条第1項は、書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においてと定めており、届出まで必要です。協定を結ぶだけでは足りません。協定の当事者は、過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者です。
根拠法令: 労働基準法第36条
関連キーワード: 36協定・届出・労働基準法第36条
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