ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第35問: 会社法第295条第3項が無効としている定款の定めはどれか。
会社法第295条第3項が無効としている定款の定めはどれか。
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正解: 2. 株主総会の決議を必要とする事項を取締役会その他の株主総会以外の機関が決定できる旨の定め
会社法第295条第3項の定めです。会社法が株主総会の決議事項と定めた事柄は、株主が最終的に決めるべき事柄だからです。定款で自由に設計できる部分は広いものの、株主の根本的な地位に関わる部分は動かせません。取締役会設置会社で株主総会の権限が限定される場合でも、この歯止めは働きます。
根拠法令: 会社法第295条
関連キーワード: 定款・無効・会社法第295条第3項
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