ビジネス実務法務検定試験3級 企業活動に関する法規制 練習問題 第13問: 不正競争防止法において、他人の著名な商品等表示と同一又は類似のものを使用する行為が不正競争に当たるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが必要である
不正競争防止法において、他人の著名な商品等表示と同一又は類似のものを使用する行為が不正競争に当たるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが必要である。
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正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。混同の発生が要件になっているのは第2条第1項第1号の周知表示混同惹起行為のほうで、同項第2号の著名表示冒用行為には混同が要件とされていません。著名な表示は、混同が生じなくても、ただ乗りや希釈化によって価値が損なわれるためです。周知と著名、混同の要否という二つの軸で整理すると混乱しません。
関連キーワード: 著名表示・混同・不正競争防止法第2条第1項第2号
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