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建築物環境衛生管理技術者 環境衛生行政 練習問題 第11問: 労働安全衛生法に基づく建築物内の作業環境管理に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 11 / 48あと 4 問で 30% に到達
中級環境衛生行政難易度目安 61%

労働安全衛生法に基づく建築物内の作業環境管理に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 労働安全衛生法に基づく事務所衛生基準規則では、室内の気温が10°C以下の場合は暖房する義務がある

事務所衛生基準規則(労働安全衛生法に基づく省令)第5条では、室内の気温が10°C以下の場合は暖房する等適切な温度に保たなければならないと規定されています。「事務所衛生基準規則では室内の気温が10°C以下の場合は暖房する義務がある」が正しい記述です。「事務室は労働安全衛生法のみが適用され建築物衛生法は適用されない」は誤りで、事務室は建築物衛生法(特定建築物の場合)と労働安全衛生法の両方が適用される場合があり、より厳しい基準が優先されます。「作業環境測定士は建築物衛生法に基づく資格」は誤りで、作業環境測定士は労働安全衛生法に基づく国家資格であり環境衛生監視員とは権限の性質が異なります。「事務所衛生基準規則のCO基準は建築物衛生法より厳しい」は誤りで、CO基準については、事務所衛生基準規則第5条が2022年(令和4年)改正により従来の50ppm以下から10ppm以下に引き下げられ、建築物衛生法施行令第2条の10ppm以下と同水準に統一されました。すなわち、労働安全衛生法側の参照規定は事務所衛生基準規則第5条、建築物衛生法側の参照規定は建築物衛生法施行令第2条であり、現行ではいずれも10ppm以下で一致しています。「特定化学物質障害予防規則がビル管理者に一切適用されない」は誤りで、扱う物質や作業内容によっては状況に応じて適用される場合があります。

根拠法令: 事務所衛生基準規則第5条(労働安全衛生法に基づく省令)、建築物衛生法施行令第2条

関連キーワード: 事務所衛生基準規則・労働安全衛生法・気温10°C・作業環境・二重規制

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