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建築物環境衛生管理技術者 環境衛生行政 練習問題 第40問: 建築物衛生法に基づく特定建築物の維持管理記録に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 40 / 48あと 4 問で 90% に到達
中級環境衛生行政難易度目安 48%

建築物衛生法に基づく特定建築物の維持管理記録に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 特定建築物の維持管理に関する各種記録(空気環境測定・水質検査・清掃・ねずみ昆虫等の防除等)は5年間の保存が求められる

建築物衛生法施行規則第20条において、特定建築物の維持管理に関する各種記録は「5年間」(概ね5年ではなく断定的に5年)保存することが明確に義務付けられており、空気環境測定・水質検査・清掃・ねずみ昆虫等の防除等の記録はいずれも5年間保存しなければなりません。「電子データでの保存は認められていない」は誤りで、電子データでの保存も認められており保存方法を電子に限り制限する規定はありません。「空気環境測定の記録は2ヶ月に1回の測定ごとに作成し3年間保存」は誤りで、空気環境測定の頻度は2ヶ月以内ごとに1回で正しいものの、保存期間は3年ではなく施行規則第20条により5年です。「ねずみ等の防除記録は年1回の実施で足りる」は誤りで、ねずみ等の防除については6ヶ月以内ごとに1回の調査と必要な防除実施が求められており、年1回では不十分です。「水質検査の不適合記録は廃棄できる」は誤りで、施行規則第20条に基づき、維持管理記録は適合・不適合にかかわらずすべて5年間保存することが原則です。

根拠法令: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第20条

関連キーワード: 維持管理記録・5年間保存・空気環境測定記録・電子データ・保存義務

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