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建築物環境衛生管理技術者 環境衛生行政 練習問題 第45問: 建築物の空気環境管理における浮遊粉じんの測定に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 45 / 48あと 3 問で 100% に到達
中級環境衛生行政難易度目安 52%

建築物の空気環境管理における浮遊粉じんの測定に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 相対濃度計(光散乱式粉じん計)を使用する場合は、重量濃度変換係数(K値)を求めて重量濃度に換算する必要がある

建築物衛生法に基づく浮遊粉じんの測定では、重量法(フィルタにより捕集して重量測定)が基準測定法ですが、相対濃度計(光散乱式デジタル粉じん計)も重量濃度変換係数(K値)を求めることで使用が認められています。K値は当該環境における粉じんの性状(粒度分布・組成等)に依存するため、測定場所で実測または標準的な値を用います。相対濃度計の使用禁止という規定はありません。測定高さは通常居住域(床上0.5〜1.5m程度)の代表的な位置で行います。浮遊粉じんにはカビ胞子・ダニのアレルゲン等の生物学的汚染物質も含まれ得ます。浮遊粉じんの基準値0.15mg/m³は「おおむね10μm以下の浮遊粒子状物質(PM10相当)」を対象とした基準値とされています。

根拠法令: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条

関連キーワード: 浮遊粉じん測定・相対濃度計・重量濃度変換係数・K値・光散乱式

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