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建築物環境衛生管理技術者 給水・排水の管理 練習問題 第31問: 特別管理産業廃棄物(特管産廃)の取り扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 31 / 35あと 1 問で 90% に到達
上級給水・排水の管理難易度目安 32%

特別管理産業廃棄物(特管産廃)の取り扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 廃石綿等(レベル1アスベスト:吹付けアスベスト等)は特管産廃であり、飛散防止の措置を講じた密閉容器での運搬が義務付けられている

廃石綿等(吹付けアスベストや石綿保温材など飛散性が高いもの)は特別管理産業廃棄物に分類され、廃棄物処理法に基づき飛散防止措置を講じた密閉容器での収集運搬が義務付けられているため、「廃石綿等(レベル1アスベスト:吹付けアスベスト等)は特管産廃であり、飛散防止の措置を講じた密閉容器での運搬が義務付けられている」は正しい。「特管産廃を排出する事業者は管理責任者を選任し、選任した旨を都道府県知事に届け出なければならない」は誤りで、廃棄物処理法上、特別管理産業廃棄物管理責任者の選任義務は規定されているが、選任した旨を都道府県知事に届け出る義務は法令上規定されていない(選任の記録・管理は必要だが、知事への届出は法的要件ではない)。「廃PCBは濃度が低いものは一般産業廃棄物として処分できる」は誤りで、廃PCBは濃度の高低に関わらず特管産廃(PCB廃棄物特別措置法・廃棄物処理法に基づく)として扱われ、一般産業廃棄物としての処分は認められていない。「特管産廃は一般廃棄物処理業の許可業者にも収集運搬を委託することができ、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可は不要である」は誤りで、特管産廃の収集運搬は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を有する業者にのみ委託でき、一般廃棄物処理業の許可では特管産廃の収集運搬は認められない(廃棄物処理法第14条の4)。「特管産廃のマニフェストの保存期間は3年間で、保管場所の制約はない」は誤りで、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の保存期間は廃棄物処理法施行規則により5年間と定められている(3年は誤値)。

根拠法令: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

関連キーワード: 特別管理産業廃棄物・廃石綿・飛散防止・マニフェスト・廃棄物処理法

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