二級ボイラー技士 関係法令 練習問題 第39問: ボイラーの設置及び使用に係る法令の手続きを正しい順序に並べたものはどれか。
ボイラーの設置及び使用に係る法令の手続きを正しい順序に並べたものはどれか。
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正解: 1. 製造許可申請→溶接検査→構造検査→設置届→落成検査→使用開始→性能検査(定期)
ボイラーの製造・設置・使用に係る法令手続きの正しい順序は「製造許可申請→溶接検査→構造検査→設置届→落成検査→使用開始→性能検査(定期)」である。各ステップのタイムラインは以下のとおり: (1)製造許可申請(ボイラー則第3条、製造前に厚生労働大臣(都道府県労働局長)に許可申請)→ (2)溶接検査(ボイラー則第7条、溶接を用いる場合に製造過程で都道府県労働局長または登録検査機関が実施)→ (3)構造検査(ボイラー則第10条、製造完了後に都道府県労働局長または登録検査機関が実施)→ (4)設置届(ボイラー則第10条、『工事開始の30日前まで』に所轄労働基準監督署長に提出)→ (5)落成検査(ボイラー則第14条、設置工事完了後・設置届出後に所轄労働基準監督署長または登録検査機関が実施、合格時にボイラー検査証が交付される)→ (6)使用開始→ (7)性能検査(ボイラー則第38条、ボイラー検査証の有効期間(原則1年)満了前に登録性能検査機関が実施)。「製造許可申請→構造検査→溶接検査→設置届→落成検査→使用開始→性能検査」は、構造検査を溶接検査の前に置く点が誤り(溶接検査が先)。「設置届→製造許可申請→溶接検査→構造検査→落成検査→使用開始→性能検査」は、設置届を製造許可申請の前に置く点が誤り。「製造許可申請→溶接検査→構造検査→設置届→落成検査→性能検査→使用開始」は、使用開始の前に性能検査を置く点が誤り(性能検査は使用開始後の定期検査)。「溶接検査→製造許可申請→構造検査→落成検査→設置届→使用開始→性能検査」は、溶接検査を製造許可申請の前に置く点が誤り。
根拠法令: ボイラー及び圧力容器安全規則第3条・第7条・第10条・第14条・第38条
関連キーワード: 製造許可・溶接検査・構造検査・設置届・落成検査・性能検査
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