毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第1問: 毒物及び劇物取締法における「毒物」の定義として正しいものはどれか。
毒物及び劇物取締法における「毒物」の定義として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 2. 別表第一に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう
法第2条第1項は、毒物を「別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のもの」と定義しています。ポイントは2つで、根拠が別表第一であることと、医薬品・医薬部外品が除かれることです。1は「医薬品及び医薬部外品を含む」としている点が逆で誤りです。3は別表第二を挙げていますが、別表第二は劇物の根拠なので誤りです。4は厚生労働大臣の個別指定としていますが、毒物・劇物は別表と毒物及び劇物指定令で定まるものであり、個別指定という仕組みではないため誤りです。
根拠法令: 毒物及び劇物取締法第2条第1項
関連キーワード: 毒物の定義・毒物及び劇物取締法第2条・別表第一・医薬品及び医薬部外品
次のステップ
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間
他の科目もチェック
解いた後に読みたい解説記事
- 毒物劇物
毒物劇物取扱者の語呂合わせ|特定毒物10品目は、名前の形だけで6・2・2に割れる
特定毒物は指定令第3条の10品目しかなく、うち6つは名前に「ホスフエイト」か「ホスホルアミド」が入っています。化学の知識を使わず名前の形だけで分類する手順と、法別表第三と指定令が同じ順に並んでいること、特定毒物にだけ濃度の但書きが1つも無いことを条文で確認します。
- 毒物劇物
毒物劇物取扱責任者が必要な場所|販売店だけではなく、めっき・熱処理・しろあり防除・大型運送にも設置義務がある
毒物劇物取扱責任者は毒物劇物営業者の製造所・営業所・店舗だけの話ではありません。毒物及び劇物取締法22条と施行令41条は、電気めっき・金属熱処理・大型自動車での運送・しろあり防除の4事業にも届出と規定の準用を課しています。しかも事業ごとに対象の物質が違います。さらに8条1項には試験合格以外に2つのルートがあります。条文で確認します。
- 毒物劇物
毒物劇物取扱者試験の実地試験とは|「識別」に独立した足切りがあり筆記 6 割では届かない
毒物劇物取扱者試験は筆記 3 科目では終わりません。4 科目目の「毒物及び劇物の識別及び取扱方法」は実地試験と呼ばれ、多くの県が筆記とは別に足切りを置いています。神奈川・北海道・東京・埼玉の合格基準を並べ、どこに独立した壁があるかを整理しました。


