毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第17問: 毒物劇物営業者の取扱いに係る毒物が飛散し、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときの措置として、正しいものはどれか。
毒物劇物営業者の取扱いに係る毒物が飛散し、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときの措置として、正しいものはどれか。
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正解: 2. 直ちに保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じる
法第17条第1項は、毒物劇物等が飛散・漏出等をして不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちにその旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、必要な応急の措置を講じなければならないと定めています。届出先が3種類あり、かつ届出と応急措置の両方が求められる点が要点です。1は指示を待つとしていますが「直ちに」求められるため誤りです。3は届出先が警察署のみで応急措置も不要としており誤りです。4は期間と届出先がいずれも条文と異なるため誤りです。
根拠法令: 毒物及び劇物取締法第17条第1項
関連キーワード: 事故の際の措置・保健所 警察署 消防機関・毒物及び劇物取締法第17条・応急の措置
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