毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第22問: 毒物又は劇物を農業用として販売し、又は授与する場合の着色に関する毒物及び劇物取締法第13条の規定について、正しいものはどれか。
毒物又は劇物を農業用として販売し、又は授与する場合の着色に関する毒物及び劇物取締法第13条の規定について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 2. 政令で定める毒物又は劇物については、厚生労働省令で定める方法により着色したものでなければ、これを農業用として販売し、又は授与してはならない
法第13条は「毒物劇物営業者は、政令で定める毒物又は劇物については、厚生労働省令で定める方法により着色したものでなければ、これを農業用として販売し、又は授与してはならない」と定めており、2が条文どおりです。対象が政令で定めるものに限られること、着色の方法が厚生労働省令で定められることの2点が要点です。1は対象をすべての毒物及び劇物としていますが、条文は政令で定めるものに限定しているため誤りです。3は着色に代えて表示で足りるとしていますが、条文にそのような代替手段の定めはないため誤りです。4は努力義務としていますが、条文は「販売し、又は授与してはならない」という禁止の形で定める義務規定であるため誤りです。
根拠法令: 毒物及び劇物取締法第13条
関連キーワード: 毒物及び劇物取締法第13条・農業用・着色・政令で定める毒物又は劇物・厚生労働省令で定める方法
次のステップ
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間
他の科目もチェック
解いた後に読みたい解説記事
- 毒物劇物
毒物劇物取扱者の語呂合わせ|特定毒物10品目は、名前の形だけで6・2・2に割れる
特定毒物は指定令第3条の10品目しかなく、うち6つは名前に「ホスフエイト」か「ホスホルアミド」が入っています。化学の知識を使わず名前の形だけで分類する手順と、法別表第三と指定令が同じ順に並んでいること、特定毒物にだけ濃度の但書きが1つも無いことを条文で確認します。
- 毒物劇物
毒物劇物取扱責任者が必要な場所|販売店だけではなく、めっき・熱処理・しろあり防除・大型運送にも設置義務がある
毒物劇物取扱責任者は毒物劇物営業者の製造所・営業所・店舗だけの話ではありません。毒物及び劇物取締法22条と施行令41条は、電気めっき・金属熱処理・大型自動車での運送・しろあり防除の4事業にも届出と規定の準用を課しています。しかも事業ごとに対象の物質が違います。さらに8条1項には試験合格以外に2つのルートがあります。条文で確認します。
- 毒物劇物
毒物劇物取扱者試験の実地試験とは|「識別」に独立した足切りがあり筆記 6 割では届かない
毒物劇物取扱者試験は筆記 3 科目では終わりません。4 科目目の「毒物及び劇物の識別及び取扱方法」は実地試験と呼ばれ、多くの県が筆記とは別に足切りを置いています。神奈川・北海道・東京・埼玉の合格基準を並べ、どこに独立した壁があるかを整理しました。


