毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第25問: 毒物劇物営業者が毒物劇物営業者以外の者に毒物又は劇物を販売し、又は授与する場合の手続として、毒物及び劇物取締法第14条第2項が定めているものはどれか。
毒物劇物営業者が毒物劇物営業者以外の者に毒物又は劇物を販売し、又は授与する場合の手続として、毒物及び劇物取締法第14条第2項が定めているものはどれか。
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正解: 2. 譲受人から同条第1項各号に掲げる事項を記載し、厚生労働省令で定めるところにより作成した書面の提出を受けなければ、販売し、又は授与してはならない
法第14条第2項は、譲受人から同条第1項各号に掲げる事項を記載し厚生労働省令で定めるところにより作成した書面の提出を受けなければ、毒物又は劇物を毒物劇物営業者以外の者に販売し、又は授与してはならないと定めています。書面の提出が販売・授与の前提条件になっているため、2が正解です。1は書面の提出を事後としている点で誤りです。3の譲受人が個人であることを理由とする例外、4の都道府県知事の承認による例外は、いずれも条文に定めがないため誤りです。相手方が毒物劇物営業者以外の者であるときは、譲受人が作成した書面を先に受け取ってからでなければ渡せない、という順序で押さえてください。
根拠法令: 毒物及び劇物取締法第14条第2項
関連キーワード: 譲渡手続・毒物及び劇物取締法第14条第2項・書面の提出・毒物劇物営業者以外の者
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